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犬将軍日記

2026/06/17

【2026年最新】空き家の庭木トラブル!2023年民法改正「枝の切り取り新ルール」をプロが解説

【2026年最新】空き家の庭木トラブル!2023年民法改正「枝の切り取り新ルール」をプロが解説

【空き家問題の「定番」に、新しい解決の光】

放置された空き家の庭木や竹林が、隣の敷地にまで伸びてしまい、落葉や虫の発生、見通しの悪化などで近隣トラブルになる…。

これは、空き家問題を抱えるオーナー様、そしてその隣に住む方々にとって、まさに「定番」とも言える深刻なお悩みでした。

新潟の短い春から初夏にかけて、そして秋の心地よい季節。

実家の管理に訪れた際、隣家の方から「お宅の木の枝が伸びていて……」と、申し訳なさそうに、しかし困り果てた表情で切り出された経験を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「お詫びして、週末に自分で切りに行かなければ……」と、重い腰を上げるのは大変な労力です。

逆に、「勝手に切ってしまったら、器物損壊になるのでは?」と、隣の空き家の枝に長年悩まされ続けてきた方も多いはずです。

実は、この「隣家まで伸びた枝」を巡る民法のルールが2023年4月に改正され、以前よりもトラブル解決へのハードルが劇的に下がっています。

今回は、2026年現在の実際の解決事例を踏まえ、改正民法の「枝の切り取り新ルール」を分かりやすく解説します。

近隣との関係を悪化させずに、円満に実家の管理を進めるための正しいステップをお伝えします。【2026年最新】空き家の庭木トラブル!2023年民法改正「枝の切り取り新ルール」をプロが解説

1. 2023年民法改正で何が変わったのか?(劇的な意識改革)

これまでの民法では、隣から伸びてきた木の「根」は勝手に切ることができましたが、「枝」については、どんなに邪魔であっても、その木の所有者に「切らせる」ことしかできませんでした(改正前民法第233条)。

所有者が不明だったり、拒否されたりした場合は、裁判を起こして強制執行の手続きを踏まなければならず、解決には多大な時間と費用がかかっていました。

この、犯罪を誘発しかねない不条理なルールを改めたのが、2023年4月1日の民法改正です。

【改正後の新ルール(第233条第3項)】

庭木の所有者(空き家オーナー)に枝を切るよう催告したにもかかわらず、相当な期間内に切除しない場合や、所有者が不明な場合、急迫の事情がある場合などに、「隣地の所有者が、自らその枝を切り取ることができる」ようになりました。

これにより、長年「手出しができない」と諦めていた隣家の方々にとって、自力解決の道が大きく開かれたのです。

2026年の現在では、この新ルールを活用し、長年の悩みを解決した事例が新潟県内でも数多く見られます。

【2026年最新】空き家の庭木トラブル!2023年民法改正「枝の切り取り新ルール」をプロが解説

2. 実家の管理を円満に進めるための「正しい3つのステップ」

この新ルール施行により、空き家オーナー様(子世代)の中には、「自分の知らない間に、実家の思い出の木が隣の人に勝手に切られてしまうのではないか?」と、新たな不安を抱える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、このルールは「勝手に切っても良い」というわけではありません。

円満なトラブル解決のためには、以下の「正しいステップ」を踏むことが不可欠です。

逆に言えば、オーナー様がこのステップを理解していれば、隣家の方からの不条理な切り取りを防ぐこともできます。

ステップ①:現状の正確な把握とコミュニケーション

隣の空き家の枝に悩んでいる方は、まずは冷静に現状を把握し、写真を撮りましょう。

その上で、空き家オーナー様へ、伸びている枝がどのように生活に支障をきたしているかを具体的に伝え、切除を依頼します。

逆に、空き家オーナー様は、隣家の方から依頼があった場合は、放置せず誠実に対応してください。

「親が大切にしていた木だから」という想いもあるかもしれませんが、近隣への迷惑を放置することは、「特定空家」への指定リスクにも繋がります。

ステップ②:「相当な期間」の催告

改正民法を活用する場合、「枝を切ってください」と催告した後、「相当な期間」を経過する必要があります。

この「相当な期間」とは、一般的に2週間から1ヶ月程度と考えられています。

悩んでいる方は、日付の残る「内容証明郵便」などで催告を行うのが確実です。

オーナー様は、この期間内に自ら、あるいは専門業者に依頼して枝を切り、トラブルを未然に防ぎましょう。

ステップ③:自ら切り取りと、事後の円満な清算(改正民法の活用)

もし、「相当な期間」を経過してもオーナー様が対応しない場合、ようやく隣地の方が自ら(または業者に依頼して)枝を切り取ることができます。

ここでのポイントは、切り取るのは「越境している部分のみ」であること、そして切り取る権利はあっても、木の所有権はあくまでオーナー様にあるため、切った枝の処分方法や費用については、事後に話し合って円満に清算することが重要です(民法第233条第4項)。

この事後の円満な清算まで見据えて、最初から専門家を交えるのが、最も確実な解決策です。

【2026年最新】空き家の庭木トラブル!2023年民法改正「枝の切り取り新ルール」をプロが解説

3. 自然素材の家にも優しい!清新ハウスが考える「庭木との付き合い方」

私たち清新ハウスでは、素足に心地よい「30mm厚の杉無垢床」や呼吸する「越前和紙」の壁など、極上の自然素材を用いた家づくりをご提案しています。

この「自然の恵みを暮らしに取り入れる」という考え方は、家の内部だけでなく、庭木を含めた外構(お庭)にも通じます。

立派に成長した庭木は、夏の強い日差しを遮り、心地よい風を室内に届けてくれる、家全体を癒やしの空間へと変える「最高の資産」です。

しかし、その資産も、手入れを怠れば近隣の脅威となり、あなたの「お荷物」になってしまいます。

「親が元気なうちは庭仕事が趣味だったけれど、空き家になってからは手が回らない…」。

そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、清新ハウスへご相談ください。

先人の知恵を現代の「健幸」へ繋ぐ

庭木の管理は、単なる「作業」ではなく、ご家族の想い出を守り、近隣の方々と共に健やかに暮らすための、大切な「住育」です。

2023年民法改正は、空き家オーナー様にとっては「管理責任」をより強く意識させるものとなり、隣家の方々にとっては「自力解決」の道を開くものとなりました。

しかし、その本質は、法律でどちらかが勝つことではなく、お互いの暮らしを尊重し、円満にトラブルを解決することにあります。

「実家の庭木をこれからどう管理していけばいいか分からない」

「隣の空き家の枝に悩んでいる」

とお悩みの方は、深刻なトラブルに発展する前に、ぜひ一度、私たちの【無料相談】をご利用ください。

新潟の風土を知る専門的な知識であなたとあなたの実家、そして地域の未来を守る「正しい庭木との付き合い方」をご提案いたします。

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