「親が家づくりの資金を出してくれると言っている。でも贈与税って高いんでしょ?何か方法はないの?」
これ、家づくりの打ち合わせでめちゃくちゃよく出てくる話です。
結論から言います。
ちゃんとした制度を使えば、かなりの金額を非課税で受け取れます。
でも、制度を知らないまま受け取ると、払わなくてよかった贈与税を払うことになる。
あるいは逆に「節税のつもりが、将来の相続でしっかり課税された」という落とし穴にはまる。
どちらも避けたいですよね。
だから今回は、2024年の税制改正を踏まえた最新ルールで、「暦年課税」と「相続時精算課税」の違いと、どちらを選ぶべきかを分かりやすく整理します。
ただし最初に断っておきます。
税金の話は個人の状況によって最適解が変わります。
この記事は「全体像を理解するための地図」として読んでください。
具体的な判断は税理士さんに相談するのが絶対です。

まず「贈与税」の基本をおさえる
贈与税は、「もらった人(受贈者)」が払う税金です。
1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与額が一定額を超えると課税されます。
税率は金額が大きくなるほど高くなる累進課税で、最高税率は55%。でかい金額を何も考えずに受け取ると、もらった金額の半分以上を税金で持っていかれることもある。
だから制度を正しく活用することが、ものすごく大事なんです。
現在の贈与税には大きく2つの課税方式があります。
それが「暦年課税」と「相続時精算課税」です。
暦年課税とは。「毎年110万円まで非課税」のやつ
暦年課税は、贈与税の基本的な計算方式です。
年間110万円の基礎控除があるため、1年間に受け取った贈与額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
この仕組みを使って「毎年110万円ずつ、少しずつ贈与を受ける」というのが、いわゆる「暦年贈与」です。
例えば、親から10年間毎年110万円ずつ受け取れば、合計1,100万円を無税で受け取れる計算になります。
ただし、大きな落とし穴があります。
2024年(令和6年)1月以降の贈与から、生前贈与加算の期間が従来の3年から7年に延長されました。
「生前贈与加算」というのは、贈与者(親)が亡くなったとき、亡くなる前の一定期間内の贈与を相続財産に「持ち戻して」相続税の計算に含める、という制度です。
以前は「死亡前3年以内の贈与」が対象でしたが、2024年以降の贈与から「死亡前7年以内」に延長されました。
つまり今後は、暦年贈与で受け取っていても、親が亡くなる前7年分の贈与は相続税の対象になる可能性がある。
「節税のつもりで毎年もらっていたのに、相続税がかかった」という事態が起きやすくなりました。
これは暦年課税の大きなデメリットです。

相続時精算課税とは。「まとめて最大2,500万円まで非課税」のやつ
相続時精算課税は、暦年課税とは別の課税方式です。
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子供または孫に対して財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。
この制度の大きな特徴は、贈与の累計が2,500万円を超えるまで贈与税がかからないこと。
住宅購入の頭金として一度に大きな金額を受け取りたい場合に有効です。
ただし「非課税」と言っても、完全に税金がかからないわけではありません。
名前の通り「相続のときに精算(課税)する」制度です。
つまり、贈与のときにかからなかった分の税金を、親が亡くなったときに相続税として支払う仕組みです。
「課税の繰り延べ」と理解してください。
また、相続時精算課税制度を一度選択すると、その贈与者からの贈与については暦年贈与に戻すこともできません。
これは重要な注意点です。
2024年の大きな改正:相続時精算課税に「年110万円の基礎控除」が新設された
ここが今回の記事で最も重要なポイントです。
2024年(令和6年)1月1日から、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が創設されました。
年110万円以下の贈与であれば贈与税は非課税となり、かつ累計2,500万円の特別控除に含める必要がありません。
さらにすごいのが1年で110万円までの基礎控除枠に収まる贈与財産の場合は、相続財産への加算も不要なので、相続税がかかりません。
つまり、相続時精算課税を選んだ後でも、毎年110万円以内の贈与なら「贈与税なし・相続税なし・申告なし」が実現できるようになりました。
これは大きな改正です。
以前の相続時精算課税は「まとめて大きな金額を贈与するとき専用」というイメージが強かったのですが、改正後は「毎年コツコツ贈与する場合にも使いやすくなった」と言えます。

2つの制度、何が違うのか。比較表で整理
| 比較項目 |
暦年課税 |
相続時精算課税(2024年改正後) |
| 年間非課税枠 |
110万円 |
110万円(基礎控除。持ち戻し不要) |
| 一度に大きな金額 |
110万円超は贈与税発生 |
累計2,500万円まで贈与税なし |
| 相続時の持ち戻し |
亡くなる前7年以内の贈与が対象 |
特別控除分は持ち戻し。年110万円の基礎控除部分は持ち戻し不要 |
| 申告の手間 |
110万円以下なら申告不要 |
初年度に選択届出書の提出が必要。以降110万円以下なら申告不要 |
| 制度の切り替え |
いつでも相続時精算課税を選べる |
一度選んだら暦年課税には戻れない |
| 対象者 |
誰でも |
贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上の子・孫 |
「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」も忘れずに
住宅購入を目的とした資金援助には、上記の2制度とは別に「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」があります。
父母・祖父母から住宅購入・建築のための資金贈与を受ける場合、一定の要件を満たせば一定額まで贈与税が非課税になる制度です(制度の存続・非課税限度額は年度ごとに変わるため、最新情報は国税庁のサイトまたは税理士にご確認ください)。
この特例は、暦年課税・相続時精算課税のどちらと併用することも可能です。
つまり「住宅特例+相続時精算課税の年110万円」を組み合わせることで、さらに有利な受け取り方ができる場合があります。

どちらを選ぶか。ケース別の考え方
「で、結局どっちを選べばいいの?」というのが本音だと思います。
一般論としての目安をお伝えします。
相続時精算課税が向いているケース
- 親から一度に大きな金額(例:300万〜1,000万円以上)の援助を受けたい
- 親の相続財産が少なく、将来の相続税の心配がほとんどない(基礎控除の範囲内に収まる見込み)
- 毎年110万円ずつ積み重ねる時間的余裕がない
- 値上がりが予想される財産を早めに移転させたい
暦年課税(暦年贈与)が向いているケース
- 親の相続財産が多く、相続税が発生しそう(相続時精算課税を使うと、贈与分が相続税の課税対象に戻ってくる)
- 毎年少しずつ、長期間にわたって受け取れる状況
- 親が60歳未満のため相続時精算課税を使えない
正直な結論をひとつ言います
相続財産が多い家庭(相続税が発生しそうな家庭)では、相続時精算課税を選ぶと「一時的に贈与税を払わずに済んだが、相続のときに相続税がかかった」という結果になりやすい。
一方、相続財産が基礎控除の範囲内(法定相続人1人あたり3,000万円+600万円の計算)に収まるなら、相続時精算課税の年110万円基礎控除を活用するのは非常に有効な手段です。
ただし、これは一般論。
個々の家庭の財産状況・家族構成・将来の相続シミュレーションによって最適解は変わります。
必ず税理士に相談の上、判断してください。

まとめ
親からの資金援助の受け取り方について、覚えておいてほしいポイントです。
- 贈与税は制度を正しく使えばかなり有利に受け取れる。知らないまま受け取るのが一番損
- 暦年課税は「毎年110万円以下なら非課税」だが、2024年以降は死亡前7年以内の贈与が相続財産に持ち戻される
- 相続時精算課税は「累計2,500万円まで一時的に非課税」だが、相続時に精算(課税)される
- 2024年改正で相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設。この110万円は相続時の持ち戻し不要・申告不要
- 住宅購入目的なら「住宅取得等資金の非課税特例」との併用も検討する
- どちらが有利かは家庭ごとに違う。具体的な判断は税理士への相談が必須
家づくりのための親からの援助は、受け取り方一つで数十万〜数百万円の税額が変わることがあります。
「なんとなく受け取る」は絶対やめて、専門家に相談した上で最善の方法を選んでください。
清新ハウスでは、住宅資金に関する税務相談に詳しい税理士をご紹介することも可能です。
まずはご相談ください。
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