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現場ブログ

2022/06/11

法定外公共物使用許可申請。道路施行承認とは違うらしい・・・

清新ハウス高井です。

 

様々な申請関係についての説明をブログで行ってきましたが、

今回は最後『法定外公共物使用許可申請』についてお話しします。

 

私も初めて聞く言葉で頭がパニックになりました。

まず、なぜこの申請が必要になったかというと

法定外公共物使用許可申請。道路施行承認とは違うらしい・・・

図を見てもらうと分かるように、お施主様が購入した土地と道路の間に国交省が所有する土地が挟まっていました。土地から道路にでるためにはこの国交省所有地を『使用』しなければなりません。また駐車スペースの土間コンクリートも打たせてもらうことにもなります。

秋葉区川口の現場でも、土地と道路の間に『新潟市所有地』が挟まっていました。こちらでは、この新潟市所有地が市道の一部ということで、道路の一部に駐車スペースの土間コンクリートを打つため『道路施行承認』というものを提出しました。

 

 

この国交省所有地は何に該当するのか。区役所に訪ねたところ

「法定外道路に該当します」

との回答が。道路なんだけど、道路法によらない道路。うん、難しい。

とまぁ、この法定外道路を使用する為に提出するのが

法定外公共物使用許可申請

なんです。

 

今回は、建築前に法定外公共物だということが分かりましたが

もしかしたら古くから建っているお宅では土地の一部にこの法定外公共物が取り込まれていて知らぬ間に利用しているなんてこともあるらしいです。

法務局で取得・閲覧できる公図で「水」「道」以外の表記になった部分や地名地番の表記が無い場所が法定外公共物になります。公図を見る機会はほぼないとは思いますが、もし今後そんな機会があれば見てみてもいいかもしれません。

 

説明というより、私がやったこと感じたことをつらつらと書きましたが、こんな申請があるんだということを知って頂けたらそれだけで本望です。これからも申請業務頑張ります(‘◇’)ゞ

 

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