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現場ブログ

2016/11/15

今日は「遺言の日」~住宅資金の贈与に関する特例について~

本日は「いい遺言の日」と朝ラジオで言っていました。
この記念日は、家庭内での遺産相続をめぐるトラブルを防ぐために
りそな銀行が日本記念日協会の認定を受け制定した記念日です。
また、この記念日の制定と合わせて夫婦の遺言週間も制定されたそうです。

自分の知らない面白い記念日が結構あるものですね。

今日は、そんな記念日にちなんで
住まいを建てる時に親御さんから資金を調達する場合の
贈与の特例等についてお話したいと思います。

ご自分の父母や祖父母から資金の贈与を受けて住まいを建てる事を検討中の
皆様に嬉しい制度があります。
それが、「住宅取得資金の贈与の特例」です。

これは、平成28年~平成31年6月30日までの間に父母や祖父母などの直系尊属から
住宅資金の贈与を受ける場合に贈与税が非課税となる特例です。
上記の表の金額までであれば非課税になります。

ただし、この制度の適用を受けるにはいくつかの条件が必要です。
1、共通要件
●その年の1月1日において受贈者が20歳以上である事。
●贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である事。
●贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の取得を行い居住している事。

2、住宅の取得新築の場合の要件
●日本国内にある家屋でその床面積の50パーセント以上が居住用である事。
●家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下である事。
などがあります

住宅取得資金の贈与に関する特例その2
「相続時精算課税制度の特例」
これは、平成15年~平成31年6月30日までの間に父母や祖父母などの直系尊属から
住宅資金の贈与を受ける場合に
その父母・祖父母が60歳未満であっても相続時精算課税制度の適用を選択できる制度で
生前に贈与した場合は2,500万円までが非課税枠となります。
ただし、
その代わりに相続のときには、生前に贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかるという制度です。

親御さんからの資金を検討されている方は
ぜひこの制度をしっかり調べたうえで検討頂き活用されてはいかがでしょうか。

以上、税金の特例のお話でした。

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