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2020/09/07

建築基準法上の道路と接道義務

 

清新ハウス 小林です!
 
私たちがいつも利用している道路。その道路にも様々な種類があるのをご存じですか?
道路に接道していることが認められない敷地では建物を建築することができない為、設計前の敷地調査では敷地の前面にどのような道路がどんな風に接しているかを必ず確認します。

■建築基準法上の道路とは?

建築基準法上の道路と接道義務
建築基準法では第42条に道路についての条文があり、道路の種類が以下のように記されています。
道路は原則として、幅員が4m以上必要です。
 
●法第42条第1項第1号道路:国道・県道・市道等
道路法による道路で幅員4m以上のもの
 
●法第42条第1項第2号道路:開発道路
都市計画法、土地区画整理法、旧宅地造成事業に関する法律等の法令により許認可を受けて築造された道路で、幅員が4m以上のもの
 
●法第42条第1項第3号道路:既存道路
建築基準法の施行時(昭和25年11月23日)に現に存在し使用されていた道路で、幅員4m以上のもの
 
●法第42条第1項第4号道路:計画道路
道路法、都市計画法、土地区画整理法等により築造が計画されている道路で、2年以内にその事業が執行される予定で特定行政庁が指定したもの
 
●法第42条第1項第5号道路:位置指定道路
私人(一般の個人や法人)が土地を建築物の敷地として利用する為に築造した幅員4m以上の道路で、特定行政庁から一の指定を受けたもの

幅員が4m未満の場合

建築基準法上の道路と接道義務
建築基準法の施行時にすでに存在して建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路「42条2項道路」と言います。昔からの住宅街ではこのような細い道路があることが珍しくありません。
 
この道路に接する敷地で建築物を新たに建てたり、建て替えを行う場合は、“道路の中心線から2mずつセットバックした位置を道路境界線とみなして”計画をしなければいけません。セットバックした部分には建築物・工作物を設けることできないので注意が必要です。

■接道義務とは

建築基準法上の道路と接道義務
また、道路に関する決まりの中に建築基準法 第43条の「接道義務」というものがあります。
これは、建築物を建てる敷地は“幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない”という決まりです。
 
上の写真のような旗竿地の場合に特に注意が必要で、道路に接する部分が2m以上あるかどうかを現地を計測するなどしてしっかりチェックしましょう。
 
また、前面の道路が建築基準法上の道路でない場合も接道とみなされません。
見た目は接道しているように見えても調べてみると実は・・・というケースもありますので、土地を購入する際はよく確認する必要があります。
建築基準法上の道路と接道義務
新潟市が提供している「にいがたeマップ」では、道路の種類や道路名を調べることができます。
購入予定の土地の接道について調べてみたいときに活用してみてください。道路以外にもハザードマップや都市計画情報、路線価等も調べられますよ。
また、eマップで調べられないことや接道に関する相談は、各市町村の建設課等の担当部署でも受け付けています。
 
「自分では調べられない、よく分からない」という場合はお客様の代わりに調査させて頂きます。是非お気軽にご相談くださいね。
 
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