転勤すると住宅ローン減税が受けられない??

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次世代住宅ポイント制度の概要が発表されました

本日、国土交通省は消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援する次世代住宅ポイントの概要を発表したようです。
一定の省エネ性や耐震性、バリアフリー性能等を有する住宅や家事負担軽減に資する住宅の新築やリフォームを行う場合を対象に、様々な商品等と交換可能なポイントを付与するというものです。
新築は最大35万円相当でリフォームは最大30万円相当のポイントを付与するほか、若者や子育て世帯がリフォームを行う場合等にはポイントの特例を設ける模様。
これは消費税率10%が適用される住宅の取得等が対象で、2020年3月31日までの間に契約の締結等をした場合にポイントがもらえるという事です。
更に、住宅ローン減税の控除期間を3年延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)するほか、すまい給付金の拡充(対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引上げ)も予定されてます。
その上、贈与税の非課税枠の拡充(非課税枠を最大1200万円から最大3000万円に引上げ)も予定するとのこと。
これほどの対策を講じると国の予算も気になる所ですが、駆け込み需要が無くなるのは必至!?です。
新築や大規模リフォームを予定している方は増税後がお得になるケースが多くなると思います。
先ずは、焦らずに自分は増税前か増税後どちらのタイミングで建てたら良いのかをじっくり検討して下さい。
これは前回の住宅エコポイント制度の時代とは比にならない恩恵・・・です。
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増税前の家づくり、既に始まってます

その時感じた事ですが、次回の増税について既に意識している人が多かったことに驚きました。
「増税前には建てたい」・・・2%upといえども数十万・・・
もう1年半後には消費税10%になる予定です。
何故意識が高まり始めたのか?
皆様はよく知っておられます。そう、前回8%になった時の大手住宅メーカーの工事問題を。
今回は駆け込みが対応できないと思います。ありがたいことですが弊社でも対応できません。
なぜなら、全国的に職人不足になっているからです。
腕の良い職人が次々に引退。若手が育たず、なり手も少ないのです。
これは建築業界においては非常に深刻な問題。建築会社でも職人を採用し、自社で育成していくところも出始めてきています。
ラッシュが始まると、件数をこなす為に仕事が雑になる。普段の丁寧さに欠けるのは事実。
そこをどうするかはその会社に掛かってますが、大手メーカーは前回の増税で実際それが問題となり、業界内では大きな話になりました。仕事の丁寧さに欠けるからクレームが発生します。
見えない部分なんかは不安です。
増税ラッシュに巻き込まれないように、今からしっかり勉強して大切な住まいづくりを成功させなければなりません。
弊社では4/29に住まいづくりの成功の秘訣をお伝えするイベントを計画しております。
独学も良いですが、ベテランの建築士のお話も聞いてみてはいかがでしょうか?
かなりヒントが見つかると思います。限定10名ですので、お早目にお申込み下さい。
詳しくはこちらまで→https://www.seishinhouse.com/event/event-information/20180429.html
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平成30年度の太陽光発電買取価格は・・・?

新潟県においても除雪が間に合わず、交通渋滞、電車は動かずと交通網障害が絶えません。本日も新津から南を始め、ほとんどの区間で電車が見合わせ状態。雪のやり場に困り、ニュータウン内は家の前や沿道に雪が山盛り状態。すれ違い走行は出来ません。そんな中、郵便配達のバイクだけはしっかり走っております。配達員さんには頭が下がります。
さて、毎年今頃発表になる太陽光発電買取価格、平成30年度売電額についての情報がありました。
経済産業省は、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度で、太陽光発電の価格(出力10キロワット以上)を現在の1キロワット時当たり21円から、平成30年度は18円に引き下げる方針を固めたそうです。海外に比べて発電費用が高いため、価格を3円引き下げることで国内の事業者に自立を促す狙いがあるとのこと。年々下がってきた買取価格。いよいよ電気の自給自足の時代に突入でしょうか。
一家に一台蓄電池の備え、そんな時代がそろそろのようです。
詳しくはこちら
まだまだコストが掛かる蓄電池。太陽光発電搭載のお宅は蓄電池の購入準備を始めないといけませんね。
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直系尊属から住宅資金贈与をうける場合

現在、両親や祖父母から住宅建築資金の援助(贈与)を受ける場合の非課税枠があるのはご存知かと思いますが、ここでおさらいしてみます。
◾️住宅用家屋の取得等にかかる契約締結期間
平成28年1月~平成29年9月
良質な住宅の場合 1200万円(断熱等級4以上、耐震等級2以上等)
上記以外の場合 700万円
◾️住宅用家屋の取得等にかかる契約締結期間
平成29年10月~平成30年9月
良質な住宅の場合 1000万円(断熱等級4以上、耐震等級2以上等)
上記以外の場合 500万円
◾️住宅用家屋の取得等にかかる契約締結期間
平成30年10月~平成31年6月
良質な住宅の場合 800万円(断熱等級4以上、耐震等級2以上等)
上記以外の場合 300万円
※今年の秋には200万円も下がります
条件
○子が20歳以上のであること
○2000万円以下の年収であること
○新築する床面積が50平米以上240平米以下であること
○床面積の1/2以上が自己の居住用であること
○贈与を受けた年の翌年3月15日迄に贈与された資金全額を住宅用家屋の対価として、新築または取得した自宅に居住しなければならない
です。
新築の場合は3月15日に新築に準ずる状態(上棟が終わっている)で完成後遅滞なく居住開始すれば良いとされております。
ここで注意したいのが、年末近くに資金を贈与すると翌年3月15日迄に上棟が間に合わない可能性があります。そうなると多額の贈与税が課されますので要注意です。
もし年末に住宅建築資金贈与を受ける場合は工程を確認しましょう
更に
この非課税枠と贈与税基礎控除併用できます。
基礎控除は110万円/年間です
更に更に
相続時精算課税制度とも併用が可能です。
但し利用する場合は非課税枠を利用しそれでも足りない場合に併用しましょう。
将来確実に贈与税が掛かりますから。