再建築が可能になるもう一つの方法が、「43条但し書き道路」の申請を行う方法です。
建築基準法の第43条には、「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りではない。」と定められており、この道路を43条但し書き道路といいます。
●敷地の周りに公園・緑地・広場などの広い空地がある。
●火災や災害時に消防が侵入し消火活動・救助活動をすることができる。
この条件を満たし、建築審査会の同意を得ることができれば、再建築不可物件を建て替えることができます。
しかし、申請を行えば必ず許可がもらえるというわけではないので、所在地の区役所などにある担当窓口に事前に相談をしましょう。
★新潟市で43条但し書き道路の申請をする場合