2009年01月19日
いよいよ今日から!
新潟市でも、いよいよ今日から「ぽい捨て・路上喫煙防止条例」により、公共の場での、飼い犬や猫のフンの不始末やタバコのぽい捨て、喫煙制限区域での喫煙に対して、1,000円の過料が科せられることになりました。
喫煙制限区域は、新潟駅前~万代の地区と、古町地区、市役所・区役所の敷地内との事。
タバコを吸わない私にとっては嬉しい限りですが、愛煙家の皆様はいかがなのでしょうか・・・
喫煙所で吸えばいいだけの話ですから、大した事でもないでしょうか?
フンの後始末やタバコのぽい捨ては、新潟市内全域が対象となるそうですが、こういう事まで取り締まるなんて、新潟市もそんなに荒んでしまったのかと思ってしまいます。
ペットのフンは毎日のものなので、「燃やせるごみ」の日が1日おきにあっても、どうしても溜まってしまいます。
思わず、トイレに流してしまいたくもなりますが、それはNGです。
私が犬を飼い始めの頃、試しにフンをトイレに流してみたら(よい子は真似をしないで下さい!)、浄化槽屋さんに、人間のとは成分が違うから薬が効かない・・・という話しをされたような記憶があります。
詰まりの原因になるばかりでなく、動物特有の病原菌がいますので、下水道でOKといわれている地域があっても、ペットのフンは流さないようにしましょう。ペットシーツなんかも水に溶けにくいので、「燃やせるごみ」に出すのが正解です。
一人ひとりが気をつけて、空気も環境もキレイな新潟にしていきたいですね!
さわだでした。
by at 13:16



